第1条(名称)
当楽団は「長崎シニア吹奏楽団」と称する。以下「当楽団」という。
第2条(目的)
音楽を通じて団員の親睦を図るとともに、音を共に楽しむシニアバンドとして、訪問演奏や演奏会を通じ、地域支援を図ることを目的とする。
第3条(構成)
当楽団は、原則として社会人であり、第2条に賛同する者で構成される。
第4条(入団)
入団希望者は書面(所定用紙)を以て申し込むものとし、団長の承認を得なければならない。また、当団指定のポロシャツ等を購入するものとする。
第5条(団費)
<1> 団費は年2回、4月・10月に半期分6,000円を会計へ納めるものとする。
<2> 納入された団費は当楽団のため、正当に管理される。なお、納入された団費は団員のいかなる場合が生じても返納することはない。
<3> 団費の他に必要に応じて臨時徴収を行う場合がある。
<4> 入団が決まった場合、その月から残り半期分を会計へ納めるものとする。
<5> 6ヶ月未満の休団期間の団費は、正規団費(半期分6,000円)とする。
<6> サポーターの団費は半期分6,000円の半額とする。
第6条(休団)
6ヶ月以上の休団を希望する者は、その旨書面(所定用紙)を以て、1ヵ月前までに団長へ申請すること。なお、3月、9月に6ヶ月以上の休団の申請が受理された場合のみ、半期ごと団費を免除とする。また、休団は最長1年とし、それ以降は再度申請をしなければならない。
第7条(退団)
<1> 退団を希望する者は、その旨書面(所定用紙)を以て、1ヵ月前までに団長に申請しなければならない。
<2> 退団時に滞納団費等がある場合は支払うこと。
第8条(除名)
当楽団の趣旨に添わない団員(当楽団の信用を著しく失わせる行為や不利益な行為をしたり、当楽団の規約に違反したりした者)は、役員が適当な処置を講ずることができる。
第9条(組織)
<1> 当楽団に下記の役員を置く。なお、役員は必要に応じて組織の増減を行う
ことができる。
1 顧 問 1名
2 団 長 1名
3 副団長 2名
4 楽 長 1名
<2> 当楽団に下記のリーダーを置く。
1 パートリーダー 7名
<3>当楽団に下記の係を置く。
1 ボランティアマネージャー 1名
2 楽 譜 3名
3 会 計 3名
4 事務局 1名
5 監 査 2名
6 サポーター 若干名
第10条(役員・リーダー・係の選出、決定)
選出、決定については、団員の推薦、立候補による。なお、団員の了承を必要と
する。
第11条(役員・リーダー・係の任期)
任期に関しては、団員の話し合いのもと適宜決定とし、任期は定めないものとする。
第12条(年度)
当楽団の活動、会計年度は、4月1日から翌年3月31日までと
する。
第13条(会議、ミーティング)
当楽団では、適宜必要に応じて会議、ミーティングを行うものとする。
第14条(運営費)
<1> 当楽団は、団費、演奏会収入、その他の収入によって運営される。
<2> 支出については以下のとおりとする。
- 会場費
- 物品の購入
- 弔電(団員本人のみ) 等
<3> 当楽団の運営費は会計が管理する。
<4> 会計年度ごとに監査を行う。
<5> 会計に関する書類の保存期間は3年とする。
第15条(活動)
当楽団の主たる活動は次に掲げるものとする。
<1> 月3回の合同練習。ただし、状況に応じ複数回行うことができる。
<2> 年1回程度の当楽団主催の演奏会。
<3> 演奏会要請による訪問演奏
第16条(総会)
総会は、毎年1回開催するものとし、議決事項は、概ね次のとおりとする。なお、議決に関しては、団員の過半数をもって成立するものとする。
<1> 活動報告および決算の報告
<2> 新年度の活動計画
<3> その他役員会で必要と認めたこと
第17条(団員の心得)
<1> 当楽団の団員は、第2条に掲げる目的達成のため、また円滑な運営を図るため、相互に協力し合うとともに、役員、リーダー、係を補助する。
<2> 練習の出欠に関しては、パートリーダー等に事前に連絡する。
<3> 団の運営費として団費等を納める。
付則 この規約は平成30年11月1日から施行する。
付則 この規約は令和 元年5月11日(一部改正)から施行する。
付則 この規約は令和 4年6月 5日(一部改正)から施行する。